ストレスチェック制度

ストレスチェック実施施行者として承ることが出来ます。

ストレスチェックは、2015年12月から、従業員50人以上の事業所に対して、年に1回実施することが義務付けられています。

(労働者数50人未満の小規模事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務とされていますが、2024年10月に厚生労働省は、小規模事業所に対してもストレスチェックの義務化方針を決定しました。)

ストレスチェックの目的

  • 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと(1次予防)

保健師としての資格を所持していますので実施から実施後の面談・心理カウンセリングまでを承ることが出来ます。(ストレスチェック後の定期的メンテナンスにも対応しております)

対応地域

名古屋市内は交通費無料でお伺いいたします。それ以外の地域では出張費をいただき、対応いたしますのでお問合せください。

申し込み方法

くれたけ心理相談室には、『メンタルヘルス専用サイト』がございます。詳細や導入の流れにつきましては、下記ページをご確認ください。不明点等ありましたら、まずはお問い合わせいただければと思います。

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水野 綾子のカウンセリングのご予約確認(24時間対応) ※お電話によるご予約は、 電話による予約方法(フリーダイヤル)でご確認ください。